インボイス制度とは

インボイス制度とはどんな制度?注意点や仕組みをわかりやすく解説

請求書発行に関する新たなインボイス制度とは?

2023年10月1日から導入される、通称「インボイス制度」とは、一定の条件を満たした請求書を発行することを求める制度です。正式名称は「適格請求書等保存方式」と言います。制度がスタートしたら、書式に従った請求書を発行しないといけません。事業者としては、新たなやり方に沿った請求書を出せるようにするべきです。
この請求書に求められる書式は複数あります。

・適格請求書等発行事業者の名称と登録番号
・取引をした年月日
・取引の内容
・取引の代金と適用される税率
・税率ごとに分けられた消費税額
・請求先の名称

この制度は、2019年からスタートした消費税のアップに伴う複数税率の導入が関係しています。取引する商品によって、税率が10%と、軽減税率となる8%があります。そこで、インボイス制度ではそれぞれの税率区分を明確にして、それぞれを分かりやすく記載することを求めています。つまり、インボイス制度とは消費税の納付について、より明確にするための書類発行を求めるものだと言えます。

適格請求書等発行事業者への登録がネックとなる

このように、インボイス制度は複数税率に関係した制度です。しかし、すでに多くの事業者は、税率の区分ごとに請求書に税額や税率を記載しています。そもそも軽減税率が適用されるのは食品関係がほとんどですので、それ以外の業界の事業者にとってあまりこの区分は関係がないのです。
とはいえ、こうした事業者であっても、インボイス制度が導入されることで大きく変えないといけない点があります。それは、事業者の登録番号を記載しなければならないという条件です。つまり、単に書式に従った請求書を発行すれば十分ではなく、事業者は「適格請求書等発行事業者」として登録しなければなりません。登録をしなければ登録番号は出してもらえず、そのままではインボイス制度に合った請求書を出せなくなってしまいます。
そして、この適格請求書等発行事業者として登録するには、消費税の課税業者でないといけないというルールも定められているのです。課税業者とは原則として年間1,000万円以上の売り上げがある事業者のことで、毎年消費者から預かった消費税を納付する必要があります。一方で、売り上げ額が低い個人事業者などは課税業者になる必要がなく、消費税の支払いも求められていません。

つまり、インボイス制度がスタートすることで、この制度で必要となる請求書を発行するには、今まで免税業者であった人も課税業者となることが求められているのです。これは、今まで納める必要がなかった8%もしくは10%の消費税を新たに支払う必要が生じることを意味します。実質的に、こうした事業者にとっては8〜10%の利益減となってしまうわけです。もともと免税業者は小規模の商売をしている人たちですから、そこから1割の利益が取られると、経営に関わる痛手となってしまいます。
そのため、インボイス制度を導入することで、自分たちにとってどの程度の影響があるのかをよく考える必要があるでしょう。もともと課税業者だった企業でも、早めにインボイス業者としての登録をして、制度に沿った書式での請求書を発行できる体制を整えておきましょう。

制度をよく理解して導入すべき

インボイス制度は、多くの事業者に難しい問題を突き付けるものとなっています。書類の発行方法を変える必要がありますし、何よりも免税業者にとっては納税が発生することになります。登録業者となるべきかという点も含めて真剣に考え、決定を下しましょう。(2023年現在)


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